エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保および風力、太陽光、地熱、中小水力、バイオマスなどの新エネルギー等の普及を目的に、新エネルギー等から発電された電気の一定量以上の利用を電力会社などの電気事業者に義務付ける制度をRPS(Renewables Portfolio Standard)制度という。正式名称を電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法といい、2003年4月から施行された。電気事業者は、毎年その販売電気量に応じた一定割合以上の新エネルギー等から発電される電気の利用が義務付けられる。目標量は段階的に引き上げられ、2010年度には全国の電気供給量の1.35%(122億kWh)を達成するとしている。電気事業者は義務履行の際、1.自ら発電供給する、2.他から新エネルギー等の電気を購入して供給する、3.他から新エネルギー等電気相当量を購入する(義務量の減少)という選択肢の中から選ぶことができる。