国際原子力機関(IAEA)の憲章。1954年の国連総会にて採択された決議に基づき憲章草案のための協議が開始され、1956年10月に召集された憲章採択国際会議にて憲章草案が採択され、わが国など、70ヶ国が署名した。1957年7月29日、所要の批准数を得て憲章は発効した。第2条でIAEAの目的を、1)全世界の平和、健康、繁栄のため貢献するよう、原子力を推進する、2)原子力に関する援助が軍事目的に転用されないようにする、と規定している。第3条で、IAEAの任務を、平和利用のための原子力の研究・開発及び利用を奨励し、援助すること、保障措置を適用するなど、7項目にわたって規定している。