最大許容身体負荷量

最大許容身体負荷量 さいだいきょようしんたいふかりょう

 放射線業務従事者が、放射性物質を摂取した場合、体内の器官・組織に放射性物質が蓄積する。この場合、影響が問題となる単一の器官・組織(決定器官という)が最大許容線量当量を受けるとき、全身中に存在する放射性物質の量を最大許容身体負荷量という。平成元年の法律改正では、決定器官という考え方を改め、線量当量限度に相当する1年間の摂取量(年摂取限度という)を放射性核種毎に定めてある。


<登録年月> 1998年01月

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