最大許容集積線量

最大許容集積線量 さいだいきょようしゅうせきせんりょう

 放射線業務従事者に許容される集積線量であり、Dを許容集積線量(単位レム)、Nを年齢の数とすると、D=5(N−18)の式で算出される。国際放射線防護委員会(ICRP)が1958年に提唱したもので、国内法令にも取り入れた。しかし、ICRPの1977年勧告では、許容という言葉は高い線量まで被ばくを許すと誤解される恐れがあると判断し、これを廃止している。国内でも平成元年に法令を改正した。


<登録年月> 1998年01月

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