災害対策基本法 さいがいたいさくきほんほう
災害対策基本法は、1961年(昭和36年)制定の法律で、その目的は、国土と国民の生命、財産を災害から守ることで、国、地方公共団体およびその他の公共機関によって必要な体制を整備し、責任の所在を明らかにするとともに防災計画の策定、災害予防、災害応急対策、災害復旧等の措置などを定めることを求めている。本法では災害を、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象、または大規模な火災、爆発およびこれらに類するものとしており、「放射性物質の大量放出」などの原子力災害も含まれている。