核兵器の製造等に転用されないよう国際的な管理が必要なため、保障措置協定または国際約束に基づいて規制を受ける核原料物質、核燃料物質、原子炉その他の資材または設備のことをいう。原子炉等規制法(第2条の10)で、内閣総理大臣がその詳細を告示することとなっている。この中にはIAEAとの包括的保障措置協定による核物質等の他に、米国、カナダ、オーストラリア等との2国間原子力協定による規制物資、原子炉関連資材が含まれる。国内で規制物資を使用しようとする者は、原子炉等規制法に基づく文部科学省令「国際規制物資の使用等に関する規則」に則り、使用、貯蔵、廃棄を行う際にその都度事前の届出を行うとともに、計量管理規定を定め、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保し、報告することが義務づけられている。