原子炉施設で発生した低レベル放射性廃棄物の埋設処分において、廃棄体に含まれる放射性物質の放射能濃度に関し政令で規定された濃度限度の値を政令濃度上限値とよんでいる。この政令濃度上限値は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)」の第13条の9に、廃棄体の性状ごとに対象となる放射性物質(核種)の濃度限度が数値で示されている。低レベル放射性廃棄物の埋設処分の方法には、廃棄体の放射能レベル(核種濃度区分)によって、浅地中トレンチ処分、浅地中ピット処分および余裕深度処分がある。