原子力施設や放射線施設での事故において、消防又は汚染防止などの緊急時作業に従事する者が受ける被ばくをいう。緊急時作業に従事する放射線業務従事者の被ばくはできるだけ少なくすることが法令で規定されており、緊急作業に係る線量限度を実効線量で100mSvと定めている(告示22号)。ICRP1990年勧告では、事故対策の緊急時作業における実効線量は0.5Sv、皮膚の等価線量は5Svを超えてはならないとしている。ただし、人命救助の場合には例外としてこれらの制限は適用されない。また、救助作業での被ばくは職業被ばくの一部として扱うべきであるとしている。