障害防止法

障害防止法 しょうがいぼうしほう

 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(昭和32年6月10日、法律第167号)を略して「放射線障害防止法」または「障害防止法」という。この法律は原子力基本法(昭和30年法律第186号)の精神にのっとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取り扱い、放射線発生装置の使用および放射性同位元素によって汚染された物の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告を参考にして制定された。その後のICRP勧告の変遷等に応じて何度も改正された。最近では、平成19年5月に改正(但し未施行)されている。この法律のほか、原子炉等規制法、労働安全衛生法、医療法、薬事法などの様々な法規制により放射線障害の防止および公共の安全の確保が図られている。


<登録年月> 2007年07月

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