電力小売託送制度

電力小売託送制度 でんりょくこうりたくそうせいど

 電力小売託送制度とは、電力会社が自社の送配電線で、特定規模電気事業者等が発電した電力を自由化対象の顧客に電気を送ることをいう。特定規模電気事業者とは、特定規模電気事業を営むことについて経済産業大臣に届け出たものをいう(電気事業法第2条第1項第8号)。特定規模電気事業とは、特定規模需要に応ずる電気の供給を行う事業をいう(同第2条第1項第7号)。小売託送制度を利用する場合、電力会社と利用する電気事業者は、託送供給約款に基づいて接続供給契約および振替供給契約を締結する。小売託送に関しては、託送の利用形態により、電力会社と締結する契約が異なる。具体的には需要場所ならびに発電場所による。フローチャートを図に示す。


<登録年月> 2007年06月

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