定期事業者検査は、特定電気工作物について、その設置事業者が定期的に技術基準に適合していることを確認する検査をいう。2003年10月の電気事業法の一部改正により、これまで電気事業者の自主的な判断に委ねられていた自主点検を法律に基づく検査として事業者に義務付けたもので、特定電気工作物について、機能・性能検査、分解検査等を行い、検査の結果は記録保存されなければならない。原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器、炉心シュラウド等を対象とする検査中にき裂が発見された場合、その設備の健全性を日本機械学会「維持規格2000年版(2002年版)」に基づき、「健全性評価」を実施し、その結果を国に報告する義務が生ずる。これらは、電気事業法第55条第1項、第3項などに定められている。定期事業者検査制度の流れを図に示す。