特定電気工作物の設置者(電気事業者)が行う定期事業者検査について、実施体制及びその検査が適切に行われているかを評価するための審査。審査には、定期事業者検査の実施体制の基本事項(検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理、協力事業者の管理、検査記録の管理及び教育訓練)を審査する文書審査と、定期事業者検査の実施に係る重要なプロセスを選択し、抜打ち的手法を用いて審査(立会検査等)する実地審査とがある。審査は、(社)日本電気協会電気技術規程(JEAC4111-2009,JEAC4209-2007)等に基づいて(独)原子力安全基盤機構(JNES)が行い、その審査結果に基づく総合的な評定を原子力規制委員会が行っている。この評定の結果に応じて、次回の「定期安全管理審査」の実施項目を増減させるなどの工夫(インセンティブ規制)を行い、「定期事業者検査」の信頼性・透明性を確保するとともに、電気事業者の安全確保の取組を促すこととしている。なお、JNESは平成25年4月に原子力規制委員会の事務を担当する原子力規制庁に統合されることになっている。また福島第一原発事故を契機に原子力安全規制の体制等について抜本的に見直しが進められており、定期安全管理審査の内容も変更される可能性がある。