電気事業法では電気工作物は事業用電気工作物と一般用電気工作物に分類され、安全規制も各々の電気工作物に対して行われている。一般用電気工作物は600ボルト以下で受電、または一定の出力未満の小出力発電設備で受電線路以外の線路で接続されていない等安全性の高い電気工作物であり、一般家庭、商店、コンビニ、小規模事務所等の屋内配線、一般家庭用太陽光発電等がこれに含まれる。事業用電気工作物は、一般電気工作物以外の電気工作物で、電力会社、工場等の発電所、変電所、送電線路、配電線路、需要設備等がある。事業用電気工作物のうち、自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する以外のもので、発電所、変電所、送電線路、配電線路、工場・ビル等の600ボルトを超えて受電する需要設備である。ここで、小出力発電設備とは、出力20kW未満の太陽電池発電設備、風力発電設備、出力10kW未満の水力発電設備(ダムを伴うものを除く)、内燃力を原動力とする火力発電設備等である。