特定放射性廃棄物の処分を計画的かつ確実に実施するために平成12年5月に制定された法律。(1)経済産業大臣の認可を受けた処分実施主体が最終処分業務を行うこと、(2)発電用原子炉設置者が処分実施主体へ拠出金納付義務を負うこと、(3)処分実施主体が納付された拠出金を最終処分積立金として経済産業大臣の指定した法人(資金管理主体)へ積立義務を負うこと等を規定している。この処分実施主体として原子力発電環境整備機構(NUMO)が認可を受け、資金管理主体に(財)原子力環境整備促進・資金管理センターが指定を受けている。