特定放射性廃棄物に関する拠出金

特定放射性廃棄物に関する拠出金 とくていほうしゃせいはいきぶつにかんするきょしゅつきん

 発電用原子炉の運転に伴って生じた特定放射性廃棄物の処分を計画的かつ確実に実施するため、平成12年5月に制定された「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づき、発電用原子炉設置者が経済産業大臣が認可した処分実施主体へ納付する拠出金を特定放射性廃棄物に関する拠出金という。毎年、発電用原子炉の運転に伴って生じた特定放射性廃棄物の単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額に、当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年1月1日から1年間の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物の量を乗じた額が拠出金となる(図1参照)。処分実施主体は、納付された拠出金を最終処分積立金として経済産業大臣の指定した法人(資金管理主体)に積立義務を負うことが規定されている。処分実施主体に原子力発電環境整備機構(NUMO)が認可され、資金管理主体に(財)原子力環境整備促進・資金管理センターが指定されている。


<登録年月> 2007年02月

<用語辞書ダウンロード>PDFダウンロード



JAEA JAEAトップページへ ATOMICA ATOMICAトップページへ