使用済燃料再処理等積立金

使用済燃料再処理等積立金 しようずみねんりょうさいしょりとうつみたてきん

 核燃料サイクル政策の根幹をなし、極めて巨額な費用と長い期間を要する使用済燃料の再処理等事業を適正に実施するために必要な資金を、安全性・透明性が担保された形であらかじめ確保するため、平成17年5月に制定された「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」(使用済燃料再処理積立・管理法)
に基づき、特定実用発電用原子炉設置者が毎年、経済産業大臣の指定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金として積み立てるものいう。積立金の額は、特定実用発電用原子炉の運転に伴う使用済燃料の発生の状況、再処理施設の再処理能力及び稼動状況、再処理等に要する費用等の事項を基礎とし、特定実用発電用原子炉設置者ごとに経済産業大臣が算定して通知する。なお、資金管理法人に(財)原子力環境整備促進・資金管理センターが指定されている。


<登録年月> 2007年02月

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