使用済燃料再処理積立・管理法

使用済燃料再処理積立・管理法 しようずみねんりょうさいしょりつみたて・かんりほう

 核燃料サイクル政策の根幹をなし、極めて巨額な費用と長い期間を要する使用済燃料の再処理等事業を適正に実施するために必要な資金を、安全性・透明性が担保された形であらかじめ確保するために平成17年5月に制定された法律。正式名称は「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」という。(1)経済産業大臣から通知を受けた額を毎年度資金管理法人に積み立てることを原子炉設置者に義務づけること、(2)原子炉設置者が再処理費用として必要とするときは、経済産業大臣の承認を受けた計画に従って積立金を取り戻すことができること、(3)非営利の資金管理法人を新たに設置し、経済産業大臣がその業務を監督することなどが規定されている。この資金管理法人に(財)原子力環境整備促進・資金管理センターが指定された。


<登録年月> 2007年02月

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