浅地中ピット処分 コンクリートピット処分 ピット処分

浅地中ピット処分 せんちちゅうぴっとしょぶん

 低レベル放射性廃棄物のうち、放射能レベルの比較的低い廃棄物を天然バリアの覆土層が数m程度の厚さを持つ浅地層(浅地中)に人工構築物(コンクリートピット)を設けて埋設処分する方法をいう。原子力発電所などで発生する液体廃棄物の濃縮液、放射性物質濃度の低い使用済樹脂、可燃物焼却灰などをセメントなどでドラム缶内に固形化したものや、配管やフィルターなど固体状の廃棄物で放射性物質濃度の比較的低いものが対象となる。埋設後は放射能レベルの減衰に応じて段階的な管理を行うこととし、放射性物質の漏出を防止するために人工構築物の積極的な補修を行う第1段階(埋設開始以降25〜35年)から、漏出状況を監視する第2段階(第1段階終了後30年)を経て、最終的には放射性物質の濃度が十分低くなるまで埋設地の掘削を制限する(第3段階)などの管理を行う。300〜400年を管理の一つの目安としており、管理期間終了後は一般的な土地利用が可能となる。青森県の六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターでは、1992年より原子力発電所からの低レベル放射性廃棄物を受け入れ浅地中ピット処分を実施している。


<登録年月> 2012年12月

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