原子炉施設の廃止措置等に伴い発生する廃棄物のうち、放射性物質としての扱いが不要と思われる物質(クリアランス物質)について、安全性を確認するためクリアランスレベル以下であることを確認する制度を「クリアランスレベル検認制度」という。検認の手順は、1.原子力事業者が、測定・判断方法等を策定し、国に申請する。2.国はその測定・判断方法について審査し、認可する。3.原子力事業者が実際に測定・判断を実施する。4.国((独)原子力安全基盤機構(JNES)を含む)が現地に赴き、原子力事業者の測定・判断結果について記録確認や抜取検査を実施し、当該物質がクリアランスレベル以下であることを確認する。この検認結果で、クリアランスレベルを超えたものは放射性廃棄物として管理処分される。