除染設備

除染設備 じょせんせつび

 除染設備は、管理区域に入った人の身体表面や運び込まれた機器等の外部が、放射性物質によって汚染した場合これを除去するため、汚染検査室などに設備される。同設備としては、中性洗剤、酸化チタンペーストなどの除洗剤と手洗い用流し、シャワーなどの洗浄設備がある。管理区域内で作業する場合、身体表面が放射性物質によって汚染しないよう専用の作業服、靴、手袋等を着用し、退出する場合は、管理区域入り口付近に設けられた汚染検査室で、身体表面の放射性汚染の有無をハンドフットモニタまたは表面汚染検査計で検査する。万一、身体表面が放射性物質によって汚染していた場合には、除洗剤と洗浄設備を用いてこれを除去し、法令に定める値以下にしたのち管理区域から退出する。また、管理区域に持ち込んだ機器等についても同様に放射性汚染の有無を検査し、汚染があればこれを除去する。


<登録年月> 2007年01月

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