機械装置、設備、建築物等の利用可能な年数。法定耐用年数と技術的耐用年数とがある。法定耐用年数は減価償却計算に用いられる固定資産の耐用年数であり、機械装置、設備、建築物の種類ごとに法人税法で定められている。技術的耐用年数は機械装置、設備、建築物等の操業を終了するまでの年数を指す。例えば、大型発電所などでは機器ごとに固有の設計耐用年数があり、交換・補修をしつつ運転を行うが、主要な機器や構造物が設計耐用年数を迎えた時期に事業者の判断で操業を終了するか否かを決定する。原子力発電所の耐用年数も(脱原子力政策を採る国を除いて)法律による明確な規定はなく、一般には定期検査の結果に基づいてその後の運転継続の認可がなされている。日本では2003年の制度改正で、運転期間30年を経過する原子力発電所では、10年を超えない期間ごとに再評価を行うこととなったが、2012年に制定された原子力規制委員会設置法の中で原子炉等規制法を一部改正し運転期間を原則40年に制限する規定が設けられた。