イラク及び北朝鮮の核兵器開発疑惑等を契機に、IAEA事務局は、IAEA保障措置制度の全体的強化・合理化を検討するため、1993年6月IAEA理事会に、IAEA保障措置制度の強化・効率化のための開発プログラムを提出、了承された。1993年より2年で検討を行うこととしていたため、プログラム93+2と呼ばれる。1995年6月のIAEA理事会において2年間の作業の成果が報告され、すでにIAEAと締約されている現行の協定で実施可能な「第1部」については早期の実施が決定された。これについては、IAEAと各国との間で具体的な実施手順について協議が進められ、順次実施されている。IAEAに新たな権限を付与しなければ実施できない「第2部」については、1997年5月、IAEA特別理事会で、本文18条附属書2編から成るモデル議定書が承認された。1997年9月、各国の追加議定書に関する署名が開放された。日本は、国内担保措置のため原子炉等規正法の改正を行い、1999年12月に追加議定書の締結を商業原子力発電国として初めて行った(2006年年2月末現在、74カ国およびユーラトムが追加議定書を締結)。(表参照)