個人の被ばく線量を全国規模で一元的に管理するための制度で、放射線業務従事者は(財)放射線影響協会放射線従事者中央登録センターより登録番号の付番を受け、事業者は以下の線量を登録することにしている。(a)1年分の線量、(b)放射線業務従事者の解除の際、受けた線量。また、放射線管理手帳に線量等を定期的に記録しており、この手帳により自己の被ばく線量等を確認できる。放射線障害防止法と原子炉等規制法の適用を受ける事業者等は、被ばく記録の保存管理を一元化するために、国の指導のもとにこの制度を運用している。この制度には、設立母体となった参加事業者の適用法令によって、放射線障害防止法関連の制度と原子炉等規制法関連の制度がある。両制度の機能は、前者に放射線管理手帳に関する登録機能がないことを除けば、ほぼ同じで、原子炉施設の設置者等から引渡される法定記録の保存管理を中心機能として、種々の被ばく管理データを(財)放射線影響協会放射線従事者中央登録センターに登録している。