放射線審議会は、「放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和33年5月21日法律第162号)」に基づいて放射線障害防止に関する技術的基準の斉一を図ることを目的として、文部科学省に設置されている諮問機関である。関係行政機関の長は、放射線障害の防止に関する技術的基準を定めるときは、放射線審議会に諮問しなければならない。この審議会は、学識経験者からなる20名以内の委員で構成され、この他に、専門的な事項の調査を行うため専門委員を選任することができる。また、審議会の所掌事務を分掌するために、委員、専門委員数名ずつから構成される部会を設置できることとされている。