独立行政法人とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定される「(1)国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、(2)国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、(3)民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一つの主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、同法及び個別法(各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律をいう)の定めるところにより設立される法人」をいう。旧国立大学、国立病院や国立研究機関、特殊法人の多くは統廃合されて独立行政法人となった。