Cartagena Protocol on Biosafety 遺伝子組換え生物(LMO)の国境を越える移動の規制の必要性についての決議である。1995年11月、ジャカルタで開催された生物多様性条約第2回締約国会議において原案作成のための作業部会の設置が合意された。1999年2月の特別締約国会議(コロンビア、カルタヘナ)において内容が討議され、2000年1月、モントリオールにおいて議定書が作成された。第5回締約国会議(2000年5月、ナイロビ)において議定書発効のための作業計画が策定された。議定書は、LMOの輸出入(人間用の医薬品を除く)にあたり、1)栽培用の種子など環境に放出される場合、LMOの明記と輸入国の合意が必要、2)食用・飼料用・加工用の作物では、開発国・利用国はバイオセーフティ情報交換機構に通報する義務を負い、輸入国が求めれば1)と同様の合意手続きが適用される。日本は2003年6月に遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)を制定し、条約発効と同時に施行した。2004年12月現在、111カ国と欧州共同体が批准締結している。