有限責任中間法人

有限責任中間法人 ゆうげんせきにんちゅうかんほうじん

 中間法人は、社員(会員)に共通する利益を図ることを目的とし、剰余金を社員(会員)に分配することを目的としない社団で、中間法人法(2001年6月15日法律第49号、2002年4月施行)に基づく法人格である。この法人は不特定かつ多数の利益の増進に寄与する公益法人や利益を株主や社員に分配することを目的とする利益法人とは異なる。営利を目的としていないが、法人の運営資金のための収益事業は可能であり、また、非公益とはいえ公益活動も可能である。中間法人には有限責任法人と無限責任法人があり、前者は法人の債務を構成員(社員、会員)が債権者に対して負うことはない。中間法人は、定款の制定、最低300万円の基金の拠出、および公証人の認証を経て、登記を行うことによって設立される。


<登録年月> 2005年10月

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