共通排出量取引制度

共通排出量取引制度 きょうつうはいしゅつりょうとりひきせいど

 共通排出量取引制度は、デンマークや英国で実施されていた個別の排出量取引制度を1つの制度へ向かわせるために2005年1月よりEU域内において導入された。制度の割り当て対象は一定の温室効果ガス排出規模の「設備」であり、発電設備が含まれることが特徴である。割当計画は各国が作成し、議定書目標との整合性を保つこと、欧州域内での競争条件を定めたルールに準じることが割り当てに際しての要件となっている。また、CDM/JI(Clean Development Mechanism/ Joint Implementation)クレジットの活用は、京都議定書で示された補完性(国内取り組みを優先させる)の考え方と整合性をとるといった「緩やかな」制限が課せられるものの、事業者が当該事業を実施するための明確な動機付けが法的に与えられることになる。一方、今回の制度には、2004年にEUへ加盟した中東欧10カ国も参加する。その結果、 現在のEU加盟国は、当該制度を通して(割当計画に左右されるが)中東欧諸国の安価な排出権にアクセスすることが容易となる。


<登録年月> 2005年02月

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