大気汚染物質

大気汚染物質 たいきおせんぶっしつ

 大気汚染物質は、改正大気汚染防止法(平成9年4月1日施行)第2条第9項において、「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある(長期毒性を有する)物質で大気の汚染の原因となるものであって、同法による工場・事業場規制の対象物質を除くもの」として規定されている。有害な大気汚染物質に該当する可能性のある物質は、平成8年10月18日、中央環境審議会の「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第二次答申)」の中で全234物質提示された。また、その中で健康リスクがある程度高いと考えられる有害大気汚染物質(優先取組物質)として、22物質が選定された。リスクレベルについては、中央環境審議会第二次答申(平成8年10月18日)において、生涯リスクレベル10−5(生涯その値で曝露を受けた場合、曝露を受けなかった場合に比べて10万人に1人の割合でがんにより死亡する人が増える)を当面の目標として対策を行うことが適当とされた。


<登録年月> 2004年12月

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