技術士制度

技術士制度 ぎじゅつしせいど

 技術士制度は、技術士法(昭和32年制定、昭和58年全面改正)に基づき、科学技術に関する高度の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計等の業務を行う能力を有する者を、「技術士」として認定することにより科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的として、創設された。
 技術士は、医師や建築士のような業務独占資格ではなく、技術士試験に合格した者のみが、「技術士」と名乗ることができる「名称独占」の国家資格であり、業務と直接結びついたものではない。しかし、技術士が関わる業務の技術水準の高さが着目され、業務を所管する省庁の法令により、業務と連動した資格として活用されてきた。
 2001年11月に、日本原子力学会から文部科学省 科学技術・学術政策局へ「原子力部門の技術士」設置の要望が出された。2002年12月から科学技術・学術審議会・技術士分科会において「原子力・放射線部門」設置の検討が始まり、翌年6月に技術士の新たな技術部門として、この部門を設置する分科会答申が出され、2004年度の技術士試験から「原子力・放射線」部門が新たに追加されることになった。


<登録年月> 2004年12月

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