EMAS規則

EMAS規則 いーえむえーえすきそく

 Eco-Management and Audit Scheme Regulation. 欧州理事会が1993年に採択した環境管理及び監査スキームに関する規則。産業分野を対象に、各企業の自発的な環境政策の導入を推進することを目指すもの。具体的には、(1)企業による環境管理の仕組みの制定、実施、及びその体系的、客観的、定期的評価、(2)環境評価の情報公開、(3)企業従業員の積極的な参加を目的としている。環境パフォーマンス全般の改善に取り組む組織が参加できるが、登録するためには、環境管理の仕組みの制定、環境監査の実施、環境声明書の作成・公表を実行する必要があり、環境法規の遵守、汚染防止対策、環境実績の継続的向上を目指し、環境プログラムと環境管理システムを確立しなければならない。また、定期的に環境報告書(声明書)を公表する義務を負う。


<登録年月> 2010年12月

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