従来、米国の原子力発電所の許認可では、合衆国連邦規制基準第10部50項(10CFRPart 50)に基づき、建設許可と運転認可を個々に取得することが要求されていた。しかし、1990年台に、NRCは規制効率の改善や許認可取得の不確実性の低減等を目的とし、新たな審査方法10CFR Part 52を制定した。この方法は、早期立地許可(Early Site Permit: ESP)、標準設計認証(Standard Design Certification: DC)、建設と条件付運転の一括許認可(Combined construction permit and conditional operating license: COL)で構成される。