Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(CITES). ワシントン条約は、野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施することにより、採取・捕獲を抑制して絶滅のおそれのある野生動植物の保護をはかることを目的とする。その附属書に掲げられた動植物及びその製品等の国際取引に際しては、輸出許可書等を輸出国の当局から取得し、輸入国の当局に提出しなければならない(表参照)。わが国は、同条約規制対象種中6種(クジラ6種)につき持続的利用が可能なだけの資源量があるという客観的判断から留保している。国際自然保護連合(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources:IUCN)が2000年に改訂したレッドリストによれば、絶滅のおそれある種として動物5,435種、植物5,611種が掲載されている。