医療法に基づき、病院、診療所及び助産所の開設、病院、診療所及び助産所の管理、病院、診療所及び助産所の構造設備、診療用放射線の防護、医療計画、医療法人、雑則等について定めた規則。昭和23年11月5日に厚生省令第50号で制定された。放射線関係では、病院又は診療所において使用する診療用放射性同位元素及びエックス線装置を含めての放射線発生装置について、放射線防護上必要とする規制を定めている。これまでに何度か改正が行われており、最近ではICRP 1990年勧告を受けて、平成12年12月26日厚生省令第149号によって診療用放射線の防護に関する章が改訂され、放射線医療機器の国際的整合性や新しい技術への対応等が加味された。また、用語変更、職業被ばく線量、管理区域の設定基準、健康診断については放射線障害防止法に準じた改正がなされた。