10日規則 とおかきそく
10−day rule. ICRP(国際放射線防護委員会)がPub. 6(1962)で示した考え方で、胎児の放射線被ばくを避けるための放射線防護上の規則として、妊娠する可能性のある女性の腹部のエックス線診断を行なうときは、受胎のおそれのない月経開始後10日以内に行なうことをいう(説明図参照)。しかしながら、その後ICRPはPub. 84(2002)において、この考え方について「大部分の状況においては、これが必要であるとは証明されていない」としている。