Governmental Special Officer for Disaster Prevention. 原子力災害対策特別措置法(原災法)では、文部科学省と経済産業省に原子力防災専門官の配置を定めている。原子力防災専門官は、緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)に駐在し、文部科学省と経済産業省が指定した原子力事業所に係る業務をそれぞれ担当する。平常時業務においては、原子力事業者防災業務計画等に関する指導・助言、センターにおける防災資機材の整備、原子力防災計画策定等に対する地方自治体への指導・助言、原子力防災訓練の企画調整と実施、原子力防災についての地元への理解促進活動などを行なう。緊急事態発生時には、当該施設の状況把握、緊急事態応急対策の立ち上げ、原子力事業者や関係機関の対応状況に関する情報の集約、地方自治体等への説明と助言などを行なう。