原子力施設安全調査員

原子力施設安全調査員 げんしりょくしせつあんぜんちょうさいん

 Technical Adviser of Nuclear Security. 原子力災害対策特別措置法(原災法)第三十二条によれば、この法律の施行に必要な限度において、主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事は、その職員に原子力事業所に立入らせ、原子力事業者の施設、帳簿、書類、その他必要な物件を検査させ、または関係者に質問させることができる。この趣旨に沿って、茨城県では2000年度から新たに、原子力に関して専門知識を有する嘱託員を原子力施設安全調査員として県と関係市町村に配置し、異常事態のときに加え平常時においても、原子力事業所に立入らせ、調査をできるようにしている。


<登録年月> 2000年11月

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