Chief Engineer of Nuclear Fuel. 文部科学大臣が行なう核燃料取扱主任者試験に合格した者、および文部科学大臣が政令(原子炉等規制法施行令第五条)の定めるところにより核燃料取扱主任者試験合格者と同等以上の核燃料物質の取扱いに関する学識と経験を有すると認定をした者には、核燃料取扱主任者免状が交付される。なお、原子炉等規制法(第22条の2〜第22条の4)によれば、核燃料加工事業者は核燃料物質取扱いに関して保安の監督を行わせるため核燃料取扱主任者免状を有する者のうちから核燃料取扱主任者を選任しなければならない、核燃料取扱主任者は加工事業における核燃料の取扱いに関し誠実にその職務を遂行しなければならない、また核燃料物質の取扱いに従事する者は核燃料取扱主任者が核燃料取扱いに関する保安のためにする指示には従わなければならない、とある。