Material Balance Report(物質収支報告)。日・IAEA保障措置協定では、国内のすべての核物質に関し、規定された手続きに従って確認された実在庫に基づく、物質収支報告をIAEAに提出するよう定められている。これを受けた国内法でも、実在庫確認に関する事項が定められており、実在庫量の確認の都度、核燃料物質の種類別の実在庫量を記録に残すよう義務づけている。報告は出来るだけ早期に、IAEAに発送するものとし、その内容は、軽水炉施設の場合、期首実在庫、在庫変動、期末帳簿在庫、期末実在庫を含む。