医療法第23条 いりょうほうだいにじゅうさんじょう
医療法の第23条は、医療施設における放射線の防護について定めている条文である。医療施設の構造設備の基準としては、医療法施行規則第4章において、放射線施設の開設の手続き、装置の基準、使用室などの基準、管理者の義務、濃度限度など施設としてのあり方に重点が置いて詳細に定められている。