放射能量限度暫定基準

放射能量限度暫定基準 ほうしゃのうりょうげんどざんていきじゅん

 チェルノブイル原子力発電所の事故に関連して、厚生省では汚染食品の輸入防止の立場から、「食品中の放射能に関する検討会」における専門家の検討結果を基にこの暫定基準を定めた。基準値は食品中のセシウム134とセシウム137の合計の放射能濃度が、370Bq/kgと定められた。セシウムの他にも汚染核種は種々あるが、セシウムによる被ばく線量から全被ばく線量の推定が可能であり、また迅速で精度のよい測定ができるため、このように定められたものである。評価の前提として、国民の食品摂取量1.4kg/日、その中輸入食品の割合35%がすべて限度濃度であるとしている。これにより1年間の線量を算出しても、一般公衆の線量限度の1/3以下である。


<登録年月> 1998年02月

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