放射線防護基準 ほうしゃせんぼうごきじゅん
放射線業務従事者や施設周辺公衆の放射線障害を防止するための基準を総称していう。法律が定める基準と事業者が自主的に定める基準とがある。前者は、放射線業務従事者や施設周辺公衆に対する線量限度、施設から放出される気体状や液体状の放射能濃度限度、管理区域設定に関する基準やそのために事業者の行うべき防護基準を法律に定めたものである。後者は、法律に定める基準よりさらに低い線量目標値を公衆の被ばく防護基準として事業者が定め、施設からの放射性物質の放出量を規定するものである。