保安規定は原子炉施設、核燃料物質取扱施設において、これら施設を安全に運転・管理するために原子炉等規制法などに定められた項目について、事業所または施設毎に定める規定である。次のような事項について定めることとなっている。1)運転および管理を行うものの職務及び組織、2)運転、管理、利用する者の教育、3)施設の運転、4)運転、利用の安全審査、5)原子炉(臨界実験装置も含む)内における燃料、減速材等の配置、6)管理区域、保全区域、及び周辺監視区域の設定と立ち入り制限、7)排気排水監視設備、8)線量当量、放射性物質の濃度および放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去、その他合せて16項目について定めることになっている。