電気事業法 でんきじぎょうほう
この法律は、電気事業を適正かつ合理的に運営するため、電気の使用者の利益を保護し、電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持および運用を規制することによって、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的に昭和39年に制定された(法律第170号)。この法律に基づき、原子力発電所についての電気工作物の変更許可、工事計画の認可、使用前検査、定期検査などが行われている。