定期検査 ていきけんさ
原子炉設置者、再処理事業者及び廃棄物管理事業者は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(法律第166号)」に基づいて、毎年1回の定期検査が義務づけられている。定期検査は、国の検査官が立会い、安全上重要な部分はすべて検査され、一定期間以上使用した部品は交換される。なお、定期検査を受ける各施設は、それぞれ「原子炉の規制に関する法律施行令(政令第324号)に定められている。原子力発電所では電気事業法第47条に基づき行われており、この定期検査の際、燃料取替え、保守なども行われている。